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≪退職金の性格≫
退職金にかかる税金は所得税と住民税です。退職金は長年の働きに報いた給料の
後払いという性格を持っていますので、退職金所得控除や他の所得と分離して課税
されるなど税制面で優遇措置が設けられています。
■ 退職金は分離課税される
退職者が退職金を一時金で受取る場合、所得税の区分は「退職所得」として扱わ
れます。他の所得とは分離して所得税を計算する「分離課税方式」となるため、
他の所得と合算するより税率が低くなってその分税金が安くなります。
また住民税は通常の場合、その年の所得に対して翌年納めますが、退職金の
住民税は現年課税といって、退職金を受け取ったとき、退職金から差し引いて、
その年に納める仕組みになっています。
■ 退職所得には勤続年数に応じて退職所得控除が適用される
退職所得控除の計算式は次の通りとなります。
(収入金額−退職所得控除額※)×1/2=退職所得の金額
※退職所得控除額について
勤続年数 |
控除額 |
20年まで |
40万円×年数 |
20年超の部分 |
800万円+70万円×年数 |
・ 1年未満の端数は1年に切り上げ
・ 障害者となったことが原因で退職した場合は100万円を加算 |
退職所得の金額×税率=所得税額(2007年分から)
所得税・住民税の速算表(平成19年分以降)
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
(所得税) |
|
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195万円以下 |
5% |
0 |
195万円超330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超1800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
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(住民税) |
10% |
なし |
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≪例≫勤続35年、退職金2000万円の場合の所得税・住民税
【退職所得控除額】
800万円(40万円×20年)+70万円×(35年−20年)=1850万円
【退職所得金額】
(2000万円−1850万円)×1/2=75万円
●退職金にかかる所得税
75万円×5%=37,500円
●退職金にかかる住民税
75万円×10%×90%(※)=67,500円
※ 退職所得に対する住民税は一般の場合に比べ、10%軽減されています。
■ 公的年金にも税金がかかる?
年金を受取る場合は所得税と住民税がかかります。受取った年金額から公的
年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。
公的年金のうちでも傷害年金
や遺族年金に対しては税金は
かかりません。
≪課税金額の計算方法≫
公的年金を受取ると、その金額から「公的年金控除額」を差し引いた金額が
雑所得として課税されます。
(年齢65歳未満の人)
年金収入 |
公的年金等控除額 |
130万円以下 |
70万円 |
130万円超〜410万円以下 |
年金収入の25%+37.5万円 |
410万円超〜770万円以下 |
年金収入の15%+78.5万円 |
770万円超〜 |
年金収入の5%+155.5万円 |
(年齢65歳以上の人)
年金収入 |
公的年金等控除額 |
330万円以下 |
120万円 |
330万円超〜410万円以下 |
年金収入の25%+37.5万円 |
410万円超〜770万円以下 |
年金収入の15%+78.5万円 |
770万円超〜 |
年金収入の5%+155.5万円 |
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≪例≫公的年金を年300万を受給している現在64歳のAさんの場合
公的年金控除額=300万円×25%+37.5万円=112.5万円
Aさんの雑所得=300万円−112.5万円=187.5万円
この雑所得金額187.5万円が課税対象となります。
■ 公的年金は基本的には源泉徴収される
公的年金を受取るときは、原則として収入金額から年齢に応じた控除額を差し
引いた額に10%を掛けた税額が源泉徴収されることになっています。
ただし平成19年1月1日以降に受取る特定公的年金(「公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書」を提出したうえで受ける公的年金など)については、5%を
掛けた金額になります。
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