熟年離婚と年金分割

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◆ 熟年離婚と年金分割の関係 ◆


年金分割制度に離婚願望妻の熱い視線が集中?!

年金法の改正により、2007年4月から年金分割制度がスタートしました。これまでの年金制度では離婚した妻は夫の年金を直接受取ることができませんでしたが、新しい年金分割制度では、国から直接妻の口座に入金されるようになりました。また夫が死亡した場合でも年金権に影響を受けることはありません。結婚していた期間中に払い込んだ厚生年金保険料を最大限50%分割できるというものですが、それでもいざ熟年離婚となるとさまざまな厳しい現実もあります。

 
 
年金分割には2つの制度があります
  @ 離婚分割(「離婚等をした場合における厚生年金の分割」)
    2007年4月1日から実施。

    2007年4月1日以後に離婚した場合、夫婦どちらかからの請求で結婚していた
    期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割することができる制度です。
    
    保険料納付記録……厚生年金や共済年金に加入して支払った保険料は、社会
             保険庁のコンピュータに保険料納付記録として記録されま
             す。この記録を基にして年金の受給資格があるかどうかを
             判定したり年金額を計算します。
 
    保険料納付記録を分割する割合については夫婦間で合意が必要となりますが、
    合意ができない場合は裁判所に申し立てて調停や審判の場で決めてもらうこと
    ができます。
 
  A 3号分割(「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」)
    2008年4月1日から実施されました。

    請求は第3号被保険者である妻から行い、夫の厚生年金の保険料納付記録を
    強制的に2分の1に分割することができる制度です。分割できる保険料納付記録
    は2008年4月1日以降の結婚期間中に妻が第3号被保険者であった期間となり
    ます。
 
    したがって2008年4月1日以降の保険料を支払った期間が長いほど、無条件に
    50%を確保できる割合が増えることになります。
 







離婚分割と3号分割を同時に請求することは可能?
   ○ 2007年4月1日〜2008年3月31日までに離婚した場合
     離婚分割で結婚していた期間中の保険料納付記録を分割することができま
     す。ただし50%が最大の割合になり、それ以下の場合も当然あります。
 
   ○ 2008年4月1日以降に離婚した場合
     離婚分割と3号分割の両方の制度を利用できます。その場合、離婚分割を
     請求すれば必ず50%の分割をもらうことができます。




年金分割の条件
   @ 夫が厚生年金(または共済年金)に加入していること
     夫が厚生年金(または共済年金)に加入していれば妻は自営でも専業主婦
     でも分割の年金をもらうことができます。

     その場合、厚生年金に加入していた期間分が年金分割の対象となります。
 
   A 年金に25年以上加入していること
     年金の受給資格期間は25年以上加入となっています。この受給資格期間を
     満たしていないと年金分割の条件を満たしていても夫から分割された年金を
     受取ることはできません

     ただし、第3号被保険者は国民年金に加入していることになるので、結婚して
     いる間も受給資格期間としてカウントすることができます。




いつからもらえる?
   年金をもらうには、受給資格期間を満たしたうえで、年金を受取る年齢に達して
   いなければなりません。(詳しくは「年金の基礎知識」をごらん下さい。)
 
   受給資格期間や年齢などの条件を満たしている人は、請求日の翌月から分割の
   年金をもらうことができます。
 



離婚成立日
   離婚分割には2年の時効がありますので、離婚成立日について正確に知る
   必要があります。
 
    ≪離婚手続と離婚成立日について≫
     @ 協議離婚
        離婚届が受理された日が離婚成立日となります。
 
     A 調停離婚
        家庭裁判所の調停により成立する離婚です。調停には裁判のような強制
        力はありませんが、原則的には裁判離婚をする前には調停の手続を踏ま
        なければなりません。
        夫婦双方が離婚に同意して調停が成立した日を離婚成立の日とします。
 
     B 審判離婚
        Aの調停離婚を行い、ほぼ離婚に合意したものの一部で折り合いがつか
        ずに離婚成立まで行かないというケース。この場合は家庭裁判所が職権
        により「調停に代わる審判」を下し、強制的に離婚を成立させます。こ
        れを審判離婚といい、審判が確定した日を離婚成立日とします。
 
     C 裁判離婚
        @ABのいずれも成立しない場合、家庭裁判所で離婚の起訴をして
        最終的な判断を裁判所に委ねて解決するやり方が裁判離婚です。
        判決確定日、または和解成立日が離婚成立日となります。




離婚分割の分割割合
   離婚分割を請求するには、夫婦間で年金分割の割合について合意が必要となりま
   す。この年金分割は、双方の対象期間の標準報酬総額を基に按分計算した割合を
   下限とし、下限を超え上限以下の間で決めることとなります。上限は2分の1に決
   められています。
 
   (例1)
     夫の結婚期間中の対象期間標準総額=700万円
     妻の結婚期間中の対象期間標準総額=300万円

     按分割合の下限は 300万/700万+300万=0.3(30%)
     
     したがってこの場合は、30%超50%以下の間で按分割合を決めることに
     なります。
 
   (例2)
    妻がずっと専業主婦(第3号被保険者)で自分の対象期間標準報酬総額が
    ゼロの場合
 
    按分割合の下限は0
    したがってこの場合は、0%を超え、50%以下の間で按分割合を決めます。
       



離婚後生活との損益分岐点を考える
   離婚後の収入と支出(生活費)のバランスを把握し、タイミングを見計らったうえ
   で決断・ 実行しないと危険です。損益分岐点を割り込んだところで離婚に踏み切
   ると、足りない生活費をまかなうために預貯金の取り崩しをしたり借金をしなくて
   はならなくなり、何のために離婚したのかということにもなりかねません。
 
   2005年の総務省統計局の「家計調査」では、老後に必要な生活費は夫婦世帯で
   月に約26万円とされています。
 
   離婚後に女性が一人で暮らしていくには、やはり総務省の調査で月に15万円で
   あると試算されています。
 
   資産状況などそれぞれ状況は違っていますので一概には言えませんが、月15万
   円は最低ラインと考えておいた方がいいでしょう。
 




妻たちの離婚隠密作戦

  その1【夫が退職するまではじっとガマン作戦】

離婚してもすぐに就職できないならキビシイ生活が待ち受けています。さらに60歳未満であれば、国民年金や国民健康保険を払うという負担が生じてしまいます。

  その2【パート勤めで第3号被保険者の座、確保作戦】

第3号被保険者しか3号分割の請求はできません。第3号被保険者にできるだけ長くいる ことで3号分割の恩恵をより受けることができるようになります。収入を得ながら3号分割の請求をするには正社員にならず、パート勤めで第3号被保険者でいることが一番なのです。

  その3【夫の脱サラ阻止作戦】

定年近くになると会社を辞めて自営業を考える夫もいるでしょう。もしそうなると夫は個人事業主になるので、妻の方は国民年金に加入しなければならなくなってしまいます。ここで新たな負担はしたくありません。ここは何としても夫の計画を阻止してそのまま会社勤めを続けてもらうようにします。脱サラ失敗例を多く探してきて見せてあげるのが効果的。

  その4【夫が55歳か60歳の時決行だ作戦】

ねらい目は55歳、60歳です。55歳か60歳で定年ということになれば、退職金が入ります。退職金は財産分与の対象となりますので、もう少しで退職金が入るのであればそれまでガマンです。また結婚期間が長ければ長いほど分割される年金額は増えていきますが、通常55歳で給料は下がります。その時期もまたポイントになります。

  その5【按分割合アップ作戦】

離婚分割では、いかに上限の50%に近づけるかが重要なポイントになります。そのために有利な(夫側からは不利な)材料を確保できるよう日頃から心がるようにします。破綻に至った原因のうち夫側に起因するもの(浮気、浪費、暴力など)をいざ裁判になったとき証拠を提供できるよう事前に準備しておきます。





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